2002-04-09 第154回国会 衆議院 法務委員会 第7号
また、昭和三十五年、不動産登記法の一部を改正する法律で制定された附則第五条によって、国民には申請義務を課した表示登記について、固定資産税を課すことができない土地及び建物について当分の間表示登記しなくてよいとして、五十年を経過し、次いで地方分権一括法案によって、俗に言う法定外公共用財産の一括譲与が現になされつつあります。
また、昭和三十五年、不動産登記法の一部を改正する法律で制定された附則第五条によって、国民には申請義務を課した表示登記について、固定資産税を課すことができない土地及び建物について当分の間表示登記しなくてよいとして、五十年を経過し、次いで地方分権一括法案によって、俗に言う法定外公共用財産の一括譲与が現になされつつあります。
○望月政府委員 これは、私ども、この宝塚ゴルフ場の区域の中に存在しているいわゆる国有財産、法定外公共用財産を含めてでございますが、これがどうであるかということを聞いたものでございます。お示ししていますように、その中には宝塚市道もあれば里道、水路、逆瀬川もある、こういったことでございます。
例えば、先生から以前御指摘がありました沖縄等については似たようなところが九カ所ほどございまして、そのうちの二カ所が私どもが管理しております法定外公共用財産がかかわっているところであるというような調査はしてございます。
○説明員(市川一朗君) 法定外公共用財産と申しますのは、自然公物が一般的なイメージでございますが、それにつきまして冒頭に先生も御指摘ありましたように、道路法とか河川法とか、そういう特別の法律をもって管理する必要がある場合はそういう特別法を制定して、それを適用しあるいは準用して管理しているわけでございますが、法定外公共用財産はそういった特別法の適用とか準用とかというものはない財産でございますので、一般的
○説明員(市川一朗君) 法定外公共用財産は、通常自然公物的なものでございますが、建設省が所管しておるものにつきましては、一応、一義的には建設省所管となりますが、それをそれぞれの都道府県知事に機関委任をしておる、そういう関係になっております。
私は、全国的には大変広くて調査できなかったのでありますが、法定外公共用財産につきまして、私の住んでおります三多摩を中心に最近調査したわけでございます。それによりますと、各市町村から大変な悩み事がありまして、私自身も行って実際に調査いたしましたところ、大変大きな問題になっているということで、私はこれは何とかしなければならないなというようなことを考えてきたわけであります。
先生御指摘のように、水路、里道等のいわゆる法定外公共用財産につきましては、地番等もはっきりいたしません。また、小規模なものが多い、全国的に散在しておる等々の実態から、正確にこれらの状況を把握するのが困難な状況にございます。
これは悉皆調査ではございませんで、調査対象二十六都道府県の六十八ヵ所につきまして、六百三十二平方キロの区域についてサンプル調査をしたわけでございますが、その中には十八平方キロの法定外公共用財産が存するということがわかったわけでございまして、そのうち無断占用が行われているものが約二千八百件、こういう実態でございます。
いまほど御指摘になっております普通河川とか里道等とか、俗に法定外公共用財産と呼ばれておるものでございますけれども、これらにつきましては、国有財産法の体系に基づきまして建設大臣の部局長としての各都道府県知事が財産管理を行っているというのが現在の法令の粗筋でございまして、そういう意味で、基本的にはその主務大臣である建設大臣の指導のもとに都道府県において処理をしておるということであるわけでございます。
したがいまして、その当時いろいろなことについて調査をしたわけでございますが、全国の都道府県のうちから十数県、たしか十六であったと思いますが、県を抜き出しまして、その中の法定外公共用財産についての調査を行ったことがあるやに記憶いたしております。それはもちろん二線引き畦畔だけではございませんで、里道、水路、それから水面、みぞ、そういうものを全部含めた数字でございます。
したがいまして、それに基づいて私どもとしてもいろいろ研究をしておりますが、研究の方向といたしましては、この法定外公共用財産というものは、やはり地元の市町村に管理をお願いするのが最も実際的ではないかということ、それからこれを廃止した場合におきましては、その地方公共団体へ無償で譲渡するということがいいんじゃないか、そうしますと、地元の公共団体も自分のものになるということで管理に熱も入ってくるというように
御存じのとおり、こういう法定外公共用財産の場合ですと、官民境界がはっきりしてないわけです。たとえば二メートルの河川が流れておる。ところが、その二メートルの川が流れておっても、事実は宅地造成されていて、どこに河川があったかわからない。道路敷がどこにあったかわからない。
そういう市町村に対してそういう法定外公共用財産は移譲していく、このようなことも考えられていいのではないか、このように私は考えておるわけなんです。その点どういうお考えでしょうか。
この行政財産につきましては、こういった道路法であるとか、河川法であるとか、あるいは海岸法によって規定された財産もございますが、そうでなくて、いわゆる法定外公共用財産といっておりますが、たとえば山の奥の河川敷であるとか、あるいは畦畔とかいったようなものについて一体どういうぐあいにしたらいいのか、こういうようなこと、日本全国あらゆるところにあるものについて、たいへんなお金もかかる、それから人間も必要だというものを